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- 耐震診断・改修の助成金が増額になりました。
- 以下 和光市ホームページ より一部抜粋 耐震診断・改修助成制度 詳しくはこちらをご覧ください。
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対象
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建築確認を取得して昭和56年5月31日以前に着工された建築物
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対象者は、戸建て住宅の所有者又は分譲マンション等の管理組合
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戸建て住宅については、所有者自身が居住していること
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分譲マンション等については、全戸数の半数以上に区分所有者が居住していること、管理組合で耐震診断・改修の実施の決議がなされていること
- 市税の滞納がないこと
- 建築士事務所で診断を受けること
■ 耐震改修の場合- 耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと判明した建築物
- 建築士事務所が耐震補強設計・工事監理をし、建設業者が施工すること。
- ■ 契約する前に
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適合通知書の交付を受けてから、建築士事務所・建設業者と契約してください。適合通知書の交付前に契約してしまうと助成金が受けられない場合がありますのでご注意下さい。
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- (※1) 住宅以外の部分が50平方メートル以下で、全体の1/2以下のものに限ります。
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- (※2) 災害時要援護者の方とは、
- (ア) 身体障害者手帳の交付を受けている方
- (イ) 療育手帳の交付を受けている方
- (ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- (エ) 要介護認定を受けている方
- (オ) 要支援認定を受けている方
- (カ) 障害を受給事由とする年金の受給権を有する方
- (キ) 障害(補償)年金の受給権を有する方
- (ク) 65歳以上の方
- (※3)緊急輸送道路等とは、和光市地域防災計画に基づく和光市指定緊急輸送道路及び和光市避難路並びに同計画に基づく避難所及び広域避難場所に接する区間の道路